2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ただ、一番初めに小木曽参考人が、少年事案において、特に共犯というか複数の少年が同一の犯行にかかわった事案で、それぞれの少年の供述、事実認定が食い違うというお話がありました。きっとそういうこともいっぱいあるんだと思います。
ただ、一番初めに小木曽参考人が、少年事案において、特に共犯というか複数の少年が同一の犯行にかかわった事案で、それぞれの少年の供述、事実認定が食い違うというお話がありました。きっとそういうこともいっぱいあるんだと思います。
近年、低年齢の少年による重大事件の発生により、こうした立法的手当ての必要性が改めて認識をされるようになりまして、平成十五年十二月に青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱においても、これらの諸点につき検討をすることとされたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討
法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案
法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案
先ほど、同僚議員の河村議員から質問がありました鹿児島県警の話、同じく同僚の大串議員からもありましたけれども、少年事案に関して調査ということで、これから警察がどんどん今まで以上に事案の真相解明ということで調査をされると思うんですけれども、その際、やはり熱心な余りつい行き過ぎがあるのではないかという懸念がもうずっとあるわけです。
もそういうようなことでしたけれども、どうもまだまだ後からこれはいろいろ出てくるんじゃないのかなというふうに私は思いますので、やはり先ほどの、捜査過程で調書をとる前のメモですか、それが非常に私的な、私文書的なもので行われているということもきょう明らかになって、随分問題だなと私は思っていますし、やはりこれはテープをとるなりなんなり、きちんとしたものをやらないと、要するに取り調べの可視化ですよね、余計少年事案
ちょっと時間もないんですけれども、やはり少年事案の解決というか改善更生のために、どうも少年本人のことだけじゃなくて、何かまた蒸し返されたりだとか、余計何か少年にどんどんいろいろな負担があるような気が私はいたします。
それで、今伺いたいのは、まず、少年事案に関して主役とも言える裁判所なんですけれども、保護者に少年の監護に関して責任を自覚させたり、あるいは親に対してこういうことをしないからだめなんだというようなことでやるべきだなと思うんですけれども、今現在どういう制度があって、どのようなことをやられていますか、親に対して。
法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案
検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案
法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案
触法少年についても早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう少年院法の改正を検討すること、三つ目には、保護観察中の少年について遵守事項の遵守を確保をし、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されましたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定しました犯罪に強い社会の実現のための行動計画におきましても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案
○政府参考人(瀬川勝久君) 警察における少年事案の取扱いでありますけれども、少年の健全な育成を期するという精神をもって当たることとしておりまして、少年のあくまでもこれは規範意識の向上と立ち直りということに資するように配慮して行っているわけでございまして、この六条違反に該当するような児童につきましても同様でございます。
そこで、まず、そういう子供が、先ほどおっしゃったように、十四歳とか十六歳とか言って対価を示して不正な誘引をしたということが明らかになりますと、警察はその子供を調べることになるわけですが、これは、少年事案の取り扱いについては、やはり子供の健全な育成を期する精神をもって当たる、これは当然のことだと思いますが、とともに、その規範意識の向上及び立ち直りに資するように配意することということにしておりまして、この
〔委員長退席、横内委員長代理着席〕 そうだとすれば、大方は正常に正しく機能しているという理解を前提として、その限界事例の部分において、あるいは限界事例の少年事案、犯罪において、本当にその少年が自分が犯した事案の意味を正確に認識をし、本当にとんでもないことをしてしまったのだなということを正確に認識しているのかどうか。
それから、そのことだけじゃなくて、今回の少年事案の問題についても、学校だけに任せていくということだけじゃなくて、これは本当に警察との関連でどうしていくかという、少年法を、今のような方向だけの改正じゃなくて、もっと違った切り口からこの問題の整理を法的にしていくというふうな必要性があるように思うのですね。
○益原説明員 少年警察活動要綱は、少年の非行の防止を図り、その健全な育成資するとともに、少年の福祉を図るため、少年の補導の方法、少年事案を処理するに当たっての手続及び留意事項、その他警察活動に関する必要な事項を定めたものでございますが、これの職員に対する徹底につきましては、警察学校における教養を初めといたしまして、各種研修会議等あらゆる機会をとらえて指示、指導、教養などいたしておりまして、適切な少年
○説明員(仁平圀雄君) 少年事件、特にいま御指摘の触法少年事案につきましては、これは刑事事件でございませんので、少年の特性というものを尊重いたしまして、捜査の立場におきましても少年警察と緊密な連携をとりまして、少年の特性に影響を与えるようなことのないように十分配慮してまいりたいと思います。